空き家のこと

特定空き家とは?指定されるケースや罰則をチェック!

こんにちは!栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」の星です。

 

不動産を相続した際、自分は使わないからといって空き家を放置してしまう方も少なくありません。

ですが、空き家を放置して「特定空き家」に指定されると、固定資産税や都市計画税の金額が上がったり、場合によっては強制撤去の対応がとられたりするなど、所有者にとってさまざまなデメリットが発生してしまいます。

 

そこで今回は、特定空き家の定義や罰則を解説。

具体的にどんな空き家が特定空き家に指定されるのかもあわせて紹介します。

 

 

特定空き家とは?定義をチェック

「特定空き家」は、2015年5月26日に施行された「空家等対策特別措置法」によってその定義が下記のように定められています。

 

「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

引用元:平成二十六年法律第百二十七号 空家等対策の推進に関する特別措置法

 

また、ここでいう「空家等」の目安は「1年間利用されていないこと」とされています。

 

今までは空き家に関する法律が明確に定められておらず、さまざまな地域で空き家が問題視されていました。

特に少子高齢化に伴う空き家の増加は著しく、各地方自治体が個別に条例を定めて対策を練っても追いつかずに、危険な状態のまま放置されることも珍しくありませんでした。

 

そこで「空家等対策特別措置法」が施行され、特定空き家に指定された空き家に対して立ち入り調査や強制撤去を行うことが可能となったのです。

 

 

特定空き家とは具体的にどんな状態の空き家?

特定空き家の定義に関しては前述しましたが、具体的にはどのような状態の空き家が「特定空き家」に指定されるのでしょうか。

特定空き家の定義の中で指定されている4つの要素と、「1年間使用されていない」状態にある空き家の条件を詳しく解説していきましょう。

 

1.放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

特定空き家に指定される条件として、まずは放置することによって倒壊する恐れがあったり、危険だと判断されたりする状態にあるというものがあります。

 

具体的には、以下のような状態です。

  • 建物の老朽化が進んでいる
  • 屋根や外壁が脱落する可能性がある
  • 柱が傾いている
  • 基礎部分に不同沈下(​​建物の重さで地盤や建物が沈んだり滑り出したりしている状態)が見られる

 

2.放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

特定空き家に指定される空き家の特徴2つ目は、放置すると著しく衛生上有害となる恐れがあると判断される状態にあることです。

 

具体的には下記のような空き家が該当します。

  • ゴミが放置されていて悪臭がする
  • 虫やネズミが慢性的に発生している
  • 屋根裏などからアスベストが飛散している
  • 浄化槽が壊れていて汚水や汚物が流れ出ている

 

3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

倒壊の恐れや衛生上有害であると判断される他にも、景観を損なっている状態にある空き家も特定空き家として指定されることがあります。

 

景観を損なうとは、下記のような状態を指します。

  • 庭の木や雑草が伸びっぱなしになっている
  • 敷地内にゴミが散乱している
  • 屋根や外壁の落書きが放置されている
  • 窓ガラスが割れっぱなしになっている
  • 原型を留めていない看板がそのまま放置されている

 

4.周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

「周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切」として、下記のような状態の空き家も特定空き家と指定される可能性があります。

  • 鍵が閉まっておらず、不審者が出入りしている
  • 庭の木などが伸びっぱなしになっていて、近隣に枝がはみ出したり散らばったりしている
  • 野生の動物が住み着いている
  • 屋根に積もった雪が歩行者や近隣住民に被害を及ぼす可能性がある
  • 空き家が放置されたことが原因で、土砂崩れが起こっているもしくは起こる可能性がある

 

「1年間使用されていない」空き家とは?

「空家等対策特別措置法」で定義されている「空家等」の目安が「1年間利用されていないこと」とされていることは前述しましたが、「1年間使用されていない」状態についてさらに詳しく解説します。

 

1年間使用されていない状態を客観的に判断するため、国は下記の項目を判断材料として設けています。

下記に当てはまる場合、特定空き家として指定される恐れがあります。

  1. 二次住宅用(別荘等)・賃貸用・売却用などのような「住宅」として使われていない
  2. 人の出入りがない
  3. 電気・ガス・水道などのライフラインが使用されていない
  4. 住宅の登記記録や所有者の住民票の内容に不備がある
  5. 住宅や土地が安全面・衛生面上において適切な水準であるための管理が行われていない
  6. 住宅を使用していることについて所有者からの主張がない、または虚偽の主張をしている

 

 

特定空き家には罰則あり!固定資産税額に影響も

空き家を放置していると自治体による現地調査が行われ、条件に当てはまると判断された場合、「特定空き家」に指定されることになります。

 

しかし特定空き家と指定されても、すぐに罰則を課せられたり強制撤去が行われたりするわけではありません。

空き家の現地調査が行われて特定空き家と認定されてから、実際に罰則が課せられるまでの流れは下記のとおりです。

  1. 空き家の現地調査が行われる
  2. 特定空き家に指定される
  3. 助言や指導が行われる
  4. 勧告を受ける
  5. 命令を受ける
  6. 行政代執行が行われる

 

自治体からの助言や指導が入った際、特定空き家に指定された要因を取り除くことで、特定空き家の指定を解除できます。

 

勧告を無視すると固定資産税が最大6倍に

本来、土地や建物にかかる固定資産税は「住宅用地の特例措置」によって固定資産税が最大6分の1、都市計画税が最大3分の1に軽減されていますが、特定空き家に指定されることによってこの優遇措置が適用されなくなります。

 

つまり、自治体による助言や指導を無視し、その後の勧告も無視して空き家を放置したままにすると、最大6倍の固定資産税と最大3倍の都市計画税を支払わなければいけなくなります。

そうならないためにも、早めに対応するようにしましょう。

 

50万円以下の過料や最悪の場合強制撤去となる可能性も

勧告後に来る自治体からの命令まで無視すると、固定資産税の増額とは別に、最大50万円以下の過料が科せられてしまうことがあります。

 

さらに命令も無視し続けると、行政代執行として強制撤去が行われる可能性もあるので注意しましょう。

その場合、解体費用は所有者に請求されることになります。

 

 

固定資産税や罰則の他にも、空き家を放置することはさまざまなリスクが伴います。

詳しくは「空き家放置はリスクがたくさん!活用方法やすぐできる解決方法をご紹介」でも解説していますので、ぜひご覧ください。

 

 

特定空き家とは何かを理解して適切に対応しよう

周囲の環境に悪影響を及ぼしたり近隣住民に被害を及ぼしたりする可能性のある「特定空き家」。

2015年5月に施行された「空家等対策特別措置法」によって定義が定められています。

 

相続などで受け継いだ空き家を放置して「特定空き家」に指定されると、固定資産税や都市計画税の金額が大幅に増額したり、場合によっては強制撤去の対応がとられたりするなど、さまざまなデメリットが発生します。

特定空き家と指定された場合でも、適切な対処をとれば指定を解除することも可能なため、自治体からの指導や勧告は絶対に無視しないようにしましょう。

 

空き家の処分方法や活用方法について悩んでいるという方は、不動産会社に相談するようにしてくださいね。

 

栃木県で不動産の売却を検討している方は、栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」に、ぜひご相談ください。

該当する地域での不動産に関するお悩みをお持ちの際は、ぜひ一度ご相談ください!

特定空き家とは?指定されるケースや罰則をチェック!

大田原店 滝田 絵里花

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