マンション売却時はいつ管理組合に連絡する?提出が必要な書類も確認
こんにちは。栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」の土屋です。
マンションを売却する場合、「どのタイミングで管理組合(管理会社)に連絡したら良いのだろう」と、気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
管理組合に連絡するだけで済むのか、マンション売却時に提出が必要な書類があるのか、具体的な手続きについて不安に思うこともあるかもしれません。
そこで今回は、マンション売却時はいつ管理組合に連絡したら良いのか解説します。
必要書類の準備や管理費の清算方法もご紹介しますので、ぜひあわせて参考にしてください。
マンション売却時はいつ管理組合に連絡する?
マンションを売却する際は、いつ管理組合(管理会社)に連絡すれば良いのでしょうか。
結論からいえば、マンションを売り出し始めたタイミングで、売却する旨を伝えることをおすすめします。
理由としては、マンションを売却すれば必ず管理組合を脱退することになるからです。
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)では、管理組合とはマンションの所有者である「区分所有者」全員で構成するものと定められています。
逆の見方をすれば、売却して区分所有者でなくなったとき、管理組合員の資格を喪失するということです。
マンションの管理組合員の資格を喪失したら書面での届け出が必要
国土交通省の「マンション標準管理規約(単棟型)」には、管理組合員の資格を取得・喪失した場合、直ちにその旨を書面で届け出る必要があると記載されています。
書面についてはのちほど解説しますが、届け出によって最終的に「所有者が売り主から買い主へと変わったこと」を管理組合に報告する流れとなります。
マンション売却は次のとおり進むのが一般的ですが、届け出のタイミングは、代金のやり取りをし、所有権が買い主に移った「決済後」です。
【マンション売却の主な流れ】
- 必要書類の準備を行う
- 物件の相場を調べる
- 物件の査定を依頼する
- 不動産会社と媒介契約を結ぶ
- 販売活動を開始する
- 買い主と売買契約を結ぶ
- 決済、物件の引き渡しをする
- 確定申告を行う(譲渡所得がある場合)
マンション売却の流れは「マンション売却の流れを解説!注意点や売却にかかる費用も」にて詳しく解説していますので、ぜひあわせて参考にしてくださいね。
スムーズな売却には余裕をもった準備・早めの連絡が大切
最終的な届け出は決済後ですが、スムーズに売却を進めるには余裕を持った準備が大切です。
マンションの売り出しを始めたタイミングで、管理組合に連絡を入れるのもその一つ。
売り出して時間が経つと、内覧など販売活動で連絡自体を忘れる可能性があるため、早めに連絡しておくと安心です。
売り主としては届け出に必要な準備はもちろん、管理組合関連で気を付けておくことを質問しておけば、のちのちトラブルが発生しにくいメリットがあります。
管理組合側としても、「マンションの組合員が近いうちに変わる」という心づもりがしやすく、売り主に必要な準備についてアドバイスがしやすいでしょう。
マンション売却時に管理組合に提出が必要な書類
先にお伝えしたとおり、マンション売却時には管理組合(管理会社)に書面で届け出ます。
提出が必要になるのは「組合員資格喪失届」という書類です。
基本的には、不動産会社が管理組合から入手してくれます。
書類は無料ですので、自分で連絡を取って受け取っても良いでしょう。
提出についても、決済後に不動産会社が一般的に行いますが、自分で理事長に直接提出しても問題はありません。
「組合員資格喪失届」の記入内容
組合員資格喪失届の様式は管理組合によってさまざまですが、基本的には「組合加入届」としての意味もあります。
売却によって売り主が組合員ではなくなり、代わりに買い主が加入するからです。
【主な記入内容】
- マンションの部屋番号
- 新組合員と旧組合員の情報
・氏名
・住所
・連絡先 - 所有権移転を行なった日
- 所有権移転の理由(売買・相続・贈与など)
- 共有名義人の氏名や連絡先
- 入居予定日
- 売買の際に仲介した不動産会社の連絡先
- 駐車場などの契約の有無 など
上記のとおり、売り主である旧組合員と、買い主である新組合員の情報を書き、提出します。
「組合員資格喪失届」の提出を忘れた場合
組合員資格喪失届の提出を忘れてしまうと、売却して新旧組合員が変更になった事実が、管理組合に伝わりません。
そのため、売却してマンションの持ち主が買い主に変わっても、適切な処理がされず、引き続き売り主の口座から管理費が引き落とされる可能性があります。
払い戻しの手続きを取れば戻ってきますが、手間には違いありません。
管理費の清算も忘れずに
決済・引き渡しのあとは、届の提出とともに、管理費の清算も忘れずに行いましょう。
管理費は月々、翌月分の支払いを行うものですから、前払い分を買い主へ請求できます。
例えば、売り主が6月分の管理費(1万5,000円)を支払い済みで、物件の引き渡しが6月3日に完了した場合についてご説明します。
引き渡しされたその日に物件の持ち主は買い主となりますので、6月3日以降は買い主が管理費を負担することになります。
- 売り主(6月1日~2日の2日分):1,000円
- 買い主(6月3日~30日の28日分):1万4,000円
日割り計算で、売り主は1万4,000円を買い主に請求することができます。
注意点として、買い主のなかには入居日を起算日と考えている人もいますので、引き渡しの日が基準であると事前にお伝えしておいたほうが無難です。
管理費の滞納に不安がある方は「管理費滞納中のマンションは売却可能?滞納時の対処法も解説」で詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
マンション売却は管理組合の役員でもできる?
売り主のなかには、マンションの管理組合(管理会社)の役員を務めていて、「任期中だと売却はできないのでは?」と気になっている方もいらっしゃるかもしれませんね。
結論から先にいうと、管理組合(管理会社)の役員であっても売却は可能です。
役員が管理組合員でなくなった場合は、総会が開かれて新たな役員が選出される仕組みが一般的で、「任期を終えないと売れない」ということはまずありません。
ただし、「売り主に代わって買い主が役員になる」という場合はあります。
管理組合によってどちらになるか異なるので、売り出し当初に連絡を入れた際、役員の選出についても質問しておくとスムーズですね。
買い主が役員になる場合は、その旨を売買契約前に伝えておくことが重要となります。
通知していれば、売却後に「役員になるなら買わなかった」とトラブルにならずに済むでしょう。
マンション売却を始めたら管理組合に連絡を入れよう
マンションを売却すると、売り主は管理組合員ではなくなり、マンションの買い主が組合に加入します。
売却と同時に自動処理されるのではなく、管理組合(管理会社)に「組合員資格喪失届」を提出し、新旧組合員の変更を報告しないといけません。
提出は決済後に行いますが、売却を始めたときにまず、管理組合に売却する旨を連絡しておくことが大切です。
前もって伝えることで、売り主・管理組合双方に心の余裕が生まれ、脱退に関する質問がしやすくなるでしょう。
提出を忘れると、管理費が口座引き落としされてしまう可能性があります。
決済日には、管理費の日割り清算も忘れず行ってくださいね。
栃木県で不動産の売却を検討している方は、栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」に、ぜひご相談ください。
那須塩原店 土屋 清