お金のこと

不動産を売却すると介護保険料が上がる?上がらないケースとその理由も

こんにちは!栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」の小川です。

 

介護保険料とは、公的介護保険の財源として、40歳以上の国民すべてが支払う保険料のこと。

 

「不動産を売却すると介護保険料が上がるって聞いたけれど、本当だろうか」

不動産売却を検討中の方には、このような不安を感じている人もいるかもしれません。

 

そこで今回は、不動産を売却すると介護保険料が上がる理由を徹底解説。

上がるケース・上がらないケースに分けて説明し、保険料を抑える方法もあわせてご紹介するので、ぜひ参考にしてくださいね。

家とお金

 

 

介護保険料とは?その仕組みからご紹介

介護保険料は、公的介護保険の財源として、40歳以上の国民すべてが支払う保険料です。

 

公的介護保険は、市区町村が保険者(運営主体)であり、被保険者に介護が必要と認定された際、必要な給付が受けられる制度です。

 

65歳以上の人を「第1号保険者」、40〜65歳未満の人を「第2号保険者」と呼びます。

 

第1号保険者は、各市区町村の条例で定められた基準をもとに、所得に応じて保険料が決まり、年金受給者であれば、年金から天引きで納付される形です。

 

第2号保険者は、会社員など勤め先の健康保険に加入していれば、毎月の健康保険料に上乗せして徴収。

個人事業主など国民健康保険加入者であれば、国民健康保険料に上乗せされます。

 

どちらも、所得が増えるに比例して、介護保険料も多く支払う仕組みとなっています。

 

 

不動産を売却しても介護保険料が上がらないケース

結論からいうと、不動産を売却しても、譲渡所得(不動産売却益)が発生しなければ、介護保険料は上がりません。

 

先にお伝えしたとおり、介護保険料は所得に応じて増額されるからです。

譲渡所得は不動産など一定の資産を売却した際の収入のことを指し、その収入に譲渡所得税として所得税が課されます。

 

課税譲渡所得額は、不動産であれば売却代金から「取得費」と「譲渡費用」をマイナスして出します。

 

詳しくは、「不動産売却益とは?計算方法や課される税金も確認!節税する方法も」で解説しているので、ぜひ参考にしてくださいね。

 

ただし、加入する保険によっては、譲渡所得がプラスになっても、介護保険料が上がらないケースがあります。

それは、会社勤めや公務員の場合です。

 

会社員などが加入する勤め先の健康保険や、公務員の共済保険は、月給を基準にする「標準報酬月額」をもとに保険料が計算されます。

 

譲渡所得は、この標準報酬月額には影響しないため、不動産を売却して利益が発生しても、介護保険料が上がることはないのです。

 

また、譲渡所得を0円にして介護保険料を上げないためには、次で紹介する特例を使う方法もあります。

 

2018年より介護保険料の計算に特別控除を適用できるように!

2018年までは【売却代金-(取得費+譲渡費用)-特別控除額】という計算式で課税譲渡所得金額を算出していましたが、介護保険料の計算には、この「特別控除額」を含めていませんでした。

 

この特別控除の1つに、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」があります。

マイホームを売ったとき、一定要件を満たせば、所有期間の長さに関わらず、譲渡所得から最大3,000万円控除できる特例です。

 

つまり、譲渡所得が3,000万円あった場合、特別控除額を差し引くことで、税法上の計算では合計課税譲渡所得金額は0円になりますが、介護保険料の算定には控除の適用がなかったのです。

 

しかし、2018年に改正法が施行され、介護保険料の算定にも特別控除が適用可能となりました!

 

以下の条件をクリアしていれば特別控除が適用されます。

  1. 収容交換等のために土地等を譲渡した場合の5,000万円(最大)
  2. 特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円(最大)
  3. 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円(最大)
  4. 農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の800万円(最大)
  5. 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円(最大)
  6. 特定の土地(平成21年及び平成22年に取得した土地等であって所有期間が5年を超えるもの)を譲渡した場合の1,000万円(最大)
  7. 上記の1~6のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円(最大)

参考:厚生労働省「介護保険法施行令等の一部を改正する政令の公布について

 

 

不動産を売却して介護保険料が上がるケースは?

不動産を売却して介護保険料が上がるケースは、逆に譲渡所得が発生する場合です。

 

介護保険法の改正によっていくつかの特別控除が適用可能になりましたが、利用するには一定の要件に該当する必要があります。

 

特別控除が利用できない場合は、売却の利益が大きい、取得費や譲渡費用が少ないといったことが重なると、譲渡所得が発生する可能性ももちろんあるでしょう。

 

自営業といった個人事業主など国民健康保険に加入している人は、1年間の総収入から所得を計算し、翌年の保険料を決めます。

そのため、譲渡所得がプラスになると総所得に影響し、介護保険料も増加する可能性があります。

 

詳しくは、「不動産売却は健康保険料に影響する?影響するケースや金額を確認!」でも解説しているので、ぜひ参考にしてください。

 

 

不動産売却で介護保険料UPを抑えるには?

不動産売却の相談

不動産売却で介護保険料の増加を抑えるには、2つの方法があります。

 

1つは、先にお伝えした「特別控除」を利用することです。

まずは適用の要件に当てはまるか確認しましょう。

 

また、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」以外にも、以下の控除が介護保険料の計算に適用されます。

  • 特定土地区画整理事業などのために土地を売却した場合の2,000万円の特別控除
  • 特定住宅地造成事業などのために土地を売却した場合の1,500万円の特別控除
  • 公共事業などのために土地建物を売却した場合の5,000万円の特別控除
  • マイホーム(居住用財産)を売却した場合の3,000万円の特別控除
  • 平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除
  • 低未利用土地等を売却した場合の100万円の特別控除
  • 農地保有の合理化などのために土地を売却した場合の800万円の特別控除

 

これらの控除の中で、2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額は5,000万円と決まっています。

 

該当する場合は、必要書類を揃えて確定申告をする必要があるため、2月16日〜同年3月15日の期日内に忘れずに行いましょう。

 

もう1つは、取得費や譲渡費用をきちんと計算することです。

売却代金から差し引く金額を洗い出して正確な金額を出すことで、譲渡所得金額を減らし、翌年の介護保険料の増加を防ぐことにつながるでしょう。

 

 

介護保険料が上がるのは不動産売却で譲渡所得が発生したとき

介護保険料とは、介護保険の財源として40歳以上の国民すべてが支払う保険料で、所得にあわせて増額する仕組みです。

 

2018年に介護保険法が改正されたことで、介護保険料の算定の際も、譲渡所得税の計算と同じ方法で合計譲渡所得金額が計算可能に。

売却金額から取得費・譲渡費用とともに、要件に当てはまれば、特別控除を適用できるようになりました。

 

計算の結果、譲渡所得が0円以下になれば介護保険料は上がりません。

 

逆に、特別控除が受けられなかった場合など、譲渡所得がプラスになれば、介護保険料が上がる場合があります。

 

控除を受けるには、必要書類を用意し、確定申告する必要があるのでご注意くださいね。

控除適用や取得費や譲渡費用をきちんと計算することが、介護保険料の増加を防ぐポイントです。

 

栃木県で不動産の売却を検討している方は、栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」に、ぜひご相談ください。

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