不動産売却の費用はどのくらい?内訳ごとの目安や安く抑える方法も!
こんにちは!栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」の増渕です。
不動産を売却する際は、仲介手数料や税金などさまざまな費用が発生します。
その費用は家や土地など不動産の売却価格に応じて変わることもあるほか、支払い時期も費用によって異なるなど複雑です。
そこで今回は、不動産売却時に全体にかかる費用とその内訳、また、費用を抑える方法などについて詳しく解説します。
不動産売却でかかる費用、まずは項目を確認!
家や土地など不動産売却時にかかる費用は、主に「仲介手数料」「印紙税」「抵当権抹消登記費用」「譲渡所得税」などさまざまな費用が発生します。
一般的には、不動産売却価格の4〜6%程度といわれています。
具体的な費用は以下の11項目です。
- 仲介手数料:売却を依頼する不動産会社に支払う手数料
- 印紙税:売買契約書に貼る印紙費用
- 住宅ローン返済手数料:住宅ローン返済の事務手数料
- 抵当権抹消費用:住宅ローンを完済した後に抵当権を抹消する費用
- 譲渡所得税:売却益にかかる所得税
- 住民税:売却益にかかる住民税
- 測量費用:取引の対象となる土地の範囲を確定する測量費用
- 解体費用:売却する家の解体費用
- ハウスクリーニング費用:売却する家の清掃費用
- 引越し費用:引越し時に発生する費用。仮住まいが必要な場合は2回分の引っ越し費用が発生
- 契約書類発行費用:登記簿謄本や印鑑証明書など、契約時に必要な書類の発行費用
不動産売却の費用を注意点も含めてさらに詳しく!
次に、不動産売却費用を支払う期間や金額目安は費用項目によって異なります。
項目の中でも注意が必要な部分があるので、ピックアップしてご紹介します。
仲介手数料
不動産売却にはさまざまな費用が発生しますが、その中でも一番かかるのが仲介手数料。
売買価格が5,000万円だった場合は
(5,000万円×3%+6万円)+消費税10%=仲介手数料171万6,000円
となります。
なお、一般的に仲介手数料は買主と売買契約を結んだときと、物件を引き渡したときの2回に分けて不動産会社に支払います。
印紙税
印紙税は契約書や領収書に課税される税金で、売買契約書に収入印紙を貼り付けることで納税をしたということになります。
これは売却額によって変動します。
なお、平成26年4月1日〜令和2年3月31日までの間は、印紙税にも軽減税額が適応されます。
- 売買額100万円〜500万円以下:2,000円(軽減税率:1,000円)
- 売買額500万円〜1,000万円以下:1万円(軽減税率:5,000円)
- 売買額1,000万円〜5,000万円以下: 20万円(軽減税率:1万円)
- 売買額5,000万円〜1億円以下:6万円(軽減税率:3万円)
- 売買額1億円〜5億円以下:10万円(軽減税率:6万円)
住宅ローン返済手数料
売却する不動産にローンが残っている場合は、繰上げ返済をするにあたって金融機関の事務手数料が必要になります。
手数料は金融機関や手続き方法(窓口・電話・インターネット)によっても異なります。
譲渡所得税・住民税
譲渡所得にかかる所得税と住民税は、不動産を所有していた期間が5年を超えているかどうかで税率が変わります。
所有期間5年以下の場合は「短期譲渡所得」、所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」として計算します。
不動産売却にかかる費用を安く抑える方法もある?
以上のように不動産を売却する際は費用が発生するため、手元にどのくらいの売却額が残るか不安になってしまいますよね。
実は不動産売却にかかる費用を抑える方法があるんです。
少しでも売却益を手元に残せるよう、売却を開始する前にしっかり確認しておきましょう!
3,000万円控除を活用する
不動産を売却して得た譲渡所得から最高3,000万円を控除する特例があります。
売却益が3,000万円に満たない場合はその金額までの控除になり、所得税・住民税は0になります。
また、売却益が3,000万円を超える場合には、超える金額に対して、短期譲渡所得または長期譲渡所得などの税率を適用することになります。
なお、3,000万円控除を活用するためには、以下のようにいくつかの条件がありますので注意してください。
<主な条件> ※一部抜粋
- 長期・短期所有物件を問わない
- 本人の居住用の建物
- 生活の拠点となる建物(居住用の物件が2つ以上ある場合)
- 一時期的な入居・別荘ではない
- 3,000万円控除を受けるために入居した建物ではない
- 土地だけの譲渡ではない
- 譲渡先が配偶者・直系血族・同族会社ではない
- 居住しなくなって3年経過する前
- 前年・前々年に居住用3,000万円の特別控除を使っていない
- 譲渡年の翌年3月15日までに確定申告する
譲渡損失の損益通算及び繰越控除
令和3年12月31日までに物件を売却して損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除することができます。
こちらの控除を活用する場合は、以下のようにいくつかの条件がありますので注意してください。
<主な条件> ※一部抜粋
- 居住用に使っていた土地・建物
- 住まなくなってから3年以内
- 譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える
- 譲渡した年の前年1月1日から売却の年の翌年12月31日までの間に日本国内にある資産で家屋の床面積が50平方メートル以上であるものを取得する
- 買い換えをした年の12月31日において、買い換えた資産について償還期間10年以上の住宅ローンがある
ハウスクリーニング費用の値下げ交渉
ハウスクリーニング費用は、住宅のさまざまな箇所のクリーニングを依頼する場合は値下げ交渉ができるケースもあります。
ハウスクリーニング会社にもよりますが、見積もり後に相談してみましょう。
売却前に不動産売却費用をしっかり確認しましょう!
家や土地など不動産売却時にかかる費用は、主に「仲介手数料」「印紙税」「抵当権抹消登記費用」「譲渡所得税」などさまざまな費用が発生します。
中でも一番かかるのが仲介手数料で、売買価格が5,000万円だった場合は
(5,000万円×3%+6万円)+消費税10%=仲介手数料171万6,000円
と高額な費用が発生します。
不動産売却にあたっては、3,000万円控除や譲渡損失の損益通算及び繰越控除など費用を抑える方法もありますので、条件などを事前に確認して活用しましょう。
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本店 増渕 幹詞
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