不動産や土地相続で確定申告は必要?必要な場合の申告方法や注意点とは
こんにちは!栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」の小川です。
家や土地などの不動産相続では、いろいろな手続きがあって忙しいですが、確定申告は必要なのか気になりますよね。
原則不要ではありますが、場合によっては確定申告が必要になるケースも!
今回は、不動産相続における確定申告について解説。
家や土地などの不動産相続で確定申告が必要となる4つのケースとその際の方法、不動産相続で確定申告をする場合の注意点などを紹介します。
不動産や土地の相続で確定申告をした方が良い2つのケース
家や土地などを相続した場合、確定申告は原則不要です。
なぜなら、確定申告とは1年間で得た「所得」を取りまとめて所得税を申告・納付する手続きのこと。
相続で得た不動産は、所得ではないので対象外です!
※相続内容によっては相続税の申告が必要になる場合があります。
ただし、以下のような所得とみなされてしまうケースや、所得税の節税が可能なケースでは確定申告をした方が良いです。
それぞれ、詳しくご説明していきます。
所得とみなされてしまうケース
所得としてみなされるケースは主に3つあります。
不動産を売却して現金で分割相続した場合
この場合は、譲渡所得税の申告が必要です。
不動産の相続方法はいくつかあるのですが、家や土地を売却してその売却金を分配する方法を換価分割といいます。
換価分割で相続した受け取った分配は、不動産の売却で得た利益(譲渡所得)として、譲渡所得税の課税対象となる場合があり、その際には確定申告が必要となります。
※譲渡所得については後述します
不動産を売却した場合
この場合も、譲渡所得税の申告が必要です。
不動産の相続自体には確定申告は不要ですが、自分の財産となったあとに売却して利益が出た場合は譲渡所得税が課税されます。
課税対象は売却金すべてではなく、【売却金-(取得費+譲渡費用)】。
税率は不動産の所有期間によって決まります。
収入を生む不動産を相続した場合
この場合は、不動産所得の申告が必要(事業所得、雑所得で申告するケースもある)です。
賃貸住宅など収入を生む不動産を相続した際には、2種類の確定申告が必要になります。
1つは、被相続人のための確定申告。
相続人は、被相続人が亡くなった年の、死亡日までの所得を取りまとめて確定申告しなくてはいけません。
これを、準確定申告といいます。
もう1つは、相続人自身の確定申告です。
賃貸物件を相続したら、相続開始日以降の家賃収入は相続人の所得です。
家賃収入がある年は、確定申告が必要となります。
所得税の節税が可能なケース
相続した不動産を寄付した場合においては、確定申告をした方がお得です。
国や自治体など寄付した場合、条件に当てはまれば「寄付金控除」の対象となり、所得税の控除を受けられるケースがあります。
課税のための確定申告ではないので申告しなくても違法にはなりませんが、確定申告をすることでその年の所得税額を下げられる可能性があります。
不動産・土地相続で確定申告をする場合の方法
家や土地などの不動産相続で確定申告する方法は以下の通りです。
- 税務署で申告書を作成して提出する
- 国税庁ホームページで申告書を作成し、税務署へ郵送する
- 国税庁ホームページで申告書を作成し、「e-Tax」で電子申告する
- 税理士に依頼して確定申告する
確定申告のシーズンには、税務署に相談窓口が設けられます。
資料を持参すれば、スタッフにアドバイスを受けながら申告書を作成することが可能です。
国税庁のホームページにある「確定申告書作成コーナー」なら、自宅での作成・申告も可能。
申告書をプリントアウトして郵送するか、「e-Tax」で電子申告するか、どちらにしても税務署まで足を運ばなくてよいのは便利ですね。
金額が大きい場合や不明点が多い場合は、税理士に相談すると安心です。
賃貸物件を相続した場合は事業継承の手続きが必要になったり、青色申告で確定申告した方がいい場合があったりするので、こちらもぜひ税理士に相談してくださいね。
不動産・土地相続の確定申告で注意する点とは
不動産相続で確定申告が必要になる場合、申告期限に注意しましょう。
確定申告は、所得を得た翌年の2月16日~3月15日が期限です。
不動産を売却して現金で分割相続した場合は、分配金を受け取った日ではなく、売却した日が基準となりますのでお間違いなく。
納税が必要な場合で確定申告が遅れてしまうと、延滞税がかかってしまうので注意しましょう。
また、被相続人の準確定申告を行う場合の期限は、相続開始から4ヵ月以内です。
自分自身の確定申告とは期限が異なりますので、こちらもご注意を。
相続人が複数人いる場合は、相続人全員の連署で準確定申告書を提出してください。
家や土地などの不動産相続では確定申告が必要な場合も!
家や土地などの不動産を相続した場合、相続は「所得」ではないため原則として確定申告は不要です。
ただし、不動産を売却して換価相続した場合、相続した不動産を売却した場合、賃貸物件を相続した場合は所得とみなされるため、確定申告が必要です。
また、相続した不動産を寄付した場合も、所得税の控除を受けられるケースがあるため、行なうことをおすすめします。
確定申告には期限があり、遅れると延滞税がかかってしまうことも。
確定申告は自分でもできますが、必要書類が多い、金額が大きい、手続きが複雑といった場合には、税理士に依頼すると安心ですよ。
栃木県で不動産の売却を検討している方は、栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」にぜひご相談ください。
お客様の不動産売却をできるだけ良い条件で査定・売却できるよう正しい姿勢で対応いたします!