相続登記しない場合は固定資産税を誰が支払う?申請の義務化はいつ?
こんにちは!栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」の土屋です。
固定資産税とは、毎年1月1日時点で不動産を所有している人に課される税金のこと。
不動産の所有者(名義人)が亡くなった際に相続登記しない場合は、誰が固定資産税を支払うことになるのか、疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、相続登記しない場合に、固定資産税の支払い義務は誰が負うのかを解説します。
また、相続登記しないデメリットや相続登記申請の義務化についてもご説明しますので、ぜひあわせて参考にしてください。
相続登記しない場合、固定資産税は誰が支払う?
固定資産税は、毎年1月1日時点で、不動産の所有者(名義人)に課される税金のこと。
不動産の所有者が亡くなった場合、被相続人(亡くなった人)から相続人へ不動産の所有権を移す(名義変更する)には、相続登記を行う必要があります。
相続後に自動的に名義が変更されるわけではないからです。
では、相続登記をしない限り名義は変わらないからといって、「相続登記をしなければ相続人に固定資産税の支払い義務は発生しないのか」というと、そうではありません。
支払いの義務自体は、相続登記がなくても、被相続人から相続人全員に移ります。
相続人が固定資産税を支払う必要があるのはなぜ?
相続登記をしなければ登記上の所有者は被相続人のままなのに、どうして固定資産税の支払い義務が相続人全員に移るのでしょうか。
その理由は、相続人は財産放棄をしない限り、家や土地、現金といったプラスとなる財産だけでなく、借金などマイナスの財産もあわせて引き継ぐからです。
なお、固定資産税の支払いをしたくない場合(マイナスの財産を相続したくない場合)は、相続放棄の手続きを取る必要があります。
手続き申請の期限は、相続の開始を知ってから3カ月以内です。
相続人が複数いる場合でも、ほかの相続人に合意を得る必要はなく、自分だけで申請できます。
相続人の代表が固定資産税を支払う
固定資産税は相続人全体で分割して支払うのではなく、代表者1人が支払います。
相続登記しない場合は、なるべく早く代表者を選出し「相続人代表者指定(変更)届出書」を自治体の役所(役場)に提出しましょう。
相続登記がないと、一般的に役所から、不動産を現在利用している人(被相続人の配偶者など)や、不動産の所在地の近辺に住んでいる人などに納税通知書を送ります。
相続人の代表者が誰か自治体に届け出ておけば、支払予定の人に納税通知書が送られるため、通知書を転送する手間や、納税漏れのリスクを防げるでしょう。
相続登記しないメリットはあるの?
相続登記しないメリットは、登記手続きにかかる手間や費用がかからない点だけです。
相続登記には、登録免許税(相続登記にかかる税金)や、戸籍謄本・住民票の写しなど各種証明書の発行費用が必要です。
司法書士や弁護士といった専門家に依頼した場合は、報酬の支払いも発生します。
また、被相続人はもちろん、相続人全員の住民票などを揃える手間もあります。
遺産分割の流れや必要書類等については、「相続登記の必要書類をケースごとにご紹介!登記方法や費用面も解説」にて解説していますので、ぜひあわせて参考にしてください。
のちほど解説しますが、相続登記をしないデメリットのほうが大きいので、誰がどの不動産を所有するか決まったら、なるべく早い相続登記手続きをおすすめします。
相続登記を放置するデメリットやリスク
相続登記をしないとどのようなデメリットがあるのでしょうか。
登記しないまま放置すると、「登記をしない=登記上の所有者がいない」という状態が続くため、次のようなデメリットがあります。
- 相続人が増えて手続きが難しくなる
- 相続不動産を売却したり、担保として活用したりできない
- 適切な管理ができない
- 第三者に所有権を主張できない
1つずつ解説していきます。
相続人が増えて、手続きが難しくなる
相続登記を放置すると、時間経過とともに相続人が増えて、手続きが困難になります。
被相続人の相続人が亡くなれば、その配偶者や子どもなどが更なる相続人となるからです。
相続人が増えれば、書類集めの手間も増えて、遺産分割の話し合いがうまく進まないといった問題が起こるかもしれません。
登記の回数を重ねると、手続きにかかる金額が高くなるので、登記を後回しにした分だけ、手間や金銭的負担が増えると知っておきましょう。
相続不動産を売却したり、担保として活用したりできない
不動産の売却は原則名義人が行うと定められているため、相続登記しないと売却や借入の担保などに利用できません。
相続人間の話し合いによっては登記手続きがスムーズにいかない場合もあるので、すぐに売却できない可能性があります。
適切な管理ができない
相続登記を放置すると、管理者が定まらず、「適切な管理がされない空き家」の状態になる恐れがあります。
適切に管理されず、放置すると倒壊など危険があると判断された空き家は、自治体に「特定空家等」と認定されるリスクも。
管理状態が改善されない場合は、固定資産税の負担が最大6倍になるなど、ペナルティが科される場合があるので注意してくださいね。
第三者に所有権を主張できない
相続登記をしないと、たとえ遺産分割協議で不動産を所有する予定が決まっていても、第三者に所有権を主張できません。
ほかの相続人によって、持分(法定相続分による割合)だけ売却されたり、債務があれば、債権者に差し押さえられたりしてしまう可能性があります。
つまり、他人と不動産を共有することになってしまうのです。
相続登記の申請は2024年4月1日から義務化される
現在のところは任意となりますが、2024年(令和6年)4月1日からは、相続登記の申請が義務化されます。
相続により不動産を取得した人は、所有権の取得を知ったときから3年以内に相続登記の申請を行わないといけません。
何らかの理由ですぐに登記ができない場合は、法務局で「相続人申告登記」という手続きを取ることで、義務を果たすことができます。
義務化の背景には、相続登記がなされず、全国的に所有者不明の土地が増えたことがあります。
所有者不明の土地があると、公共事業を妨げ、まちづくりが進まない要因となったり、災害時に復旧作業が困難になったりするからです。
相続登記は法律上の義務となるため、正当な理由なしに登記を行わない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化が始まる前に相続した不動産も、相続登記がされていないなら、新制度開始から3年以内に登記申請を行う必要があるのでご注意ください。
相続登記しない場合でも相続人に固定資産税の支払い義務がある
固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産を所有している人に課せられる税金です。
被相続人から名義を変更する「相続登記」を行わなくても、固定資産税の支払い義務は、相続人全員(相続放棄した人以外)の連帯債務となり、相続人の代表が支払いを行うことになります。
相続登記を放置すると手続きが困難になります。
所有者ではないため、売却や担保として利用もできませんし、ほかの相続人に売却されても、第三者に所有権を主張できません。
相続登記の申請は任意ですが、2024年4月1日から義務化される点にご注意を。
不動産の取得を知ったときから3年以内に相続登記しないといけなくなり、正当な理由なく義務を怠れば、10万円以下の過料が科される可能性があります。
栃木県で不動産の売却を検討している方は、栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」に、ぜひご相談ください。
那須塩原店 土屋 清