不動産売却の基礎知識

生活保護受給には不動産の売却が必要?所有できるケースや相続の場合も

こんにちは。栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」の小川です。

 

生活保護の受給を検討中の場合、「生活保護を受けたいけど、所有不動産を売却しないといけないのだろうか」と不安に感じている方もいらっしゃるかもしれません。

 

結論からいえば、不動産は生活保護の受給にあたり売却が原則となりますが、所有できるケースもあります。

 

そこで今回は、生活保護を受ける際の所有不動産の売却について解説します。

 

不動産売却が必要な場合や例外となるケース、生活保護受給中に相続したケースについてもご紹介しますので、ぜひあわせて参考にしてください。

生活保護

 

 

生活保護を受けるには不動産売却が必要?

生活保護を受けるには、所有不動産の売却が前提となるのが一般的です。

 

所有不動産を売却しなくても良いケースもありますが、のちほどお伝えするとして、まずは原則売却となる理由からご説明します。

 

理由には生活保護を受ける要件が大きく関わっていますので、先に受給要件から確認していきましょう。

 

生活保護の受給要件

日本国憲法第25条では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めており、その理念に基づいた「生活保護法」が制定されています。

 

生活保護制度とは、日本国憲法が定める健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立して生活できるように援助する制度です。

 

様々な理由により生活が困窮している場合、生活保護法の定める要件を満たす限り、平等に保護を受けることができます。

 

生活保護の受給要件として具体的には、次の4つを行なってもなお、世帯の収入が厚生労働省の定める保護基準(最低生活費)を満たしていない場合です。

  • 世帯が利用できる資産を活用・処分して生活費に充てる
  • 働ける場合は、能力に応じた生活費を賄う努力をする
  • 生活保護以外の制度など、受給可能なものをすべて受ける
  • 親族など扶養義務者の援助を受ける

 

あらゆる手段を講じても生活に困窮する場合を前提として、受給が認められるということですね。

 

世帯の所有資産については、預貯金はもちろん、自動車や貴金属をはじめ、土地や家屋などの不動産を持っていれば売却などを行なって、生活費に充当します。

 

世帯に働ける人がいるなら、その能力にあわせて働くことが必要です。

「心身ともに健康で就業可能な条件が揃っているのに働いていない」場合は、生活保護を受けられません。

 

また、各種年金や手当、雇用保険や健康保険など、生活保護以前に受給可能な制度があるなら、先にそれらの活用が求められます。

 

同様に、援助可能な親族がいる場合は、援助してもらえるかの依頼が先になります。

 

生活保護を受けるのに売却が必要な不動産

不動産も資産の一つですので、売却などを行なって生活費に充てる必要があり、次のような不動産は売却が基本です。

  • 居住用に使われていない
  • 売却価格が利用価値を著しく上回る

 

生活保護制度は、困窮世帯への援助であると同時に自立を促す制度です。

 

生活の維持に支障をきたさない、むしろ売却したほうが生活のための利用価値が高いと考えられる不動産は、売却の対象となります。

 

そのため、生活保護を受ける世帯「被保護世帯」が居住用に使っていない土地や家、居住用であっても、売却価格が「利用価値」を大きく上回る物件は、売却の対象となります。

 

この場合の利用価値の基準とは具体的に、約2,000万円程度が目安です。

 

同地域の低所得者の持ち家や、世帯状況などほかの条件も考慮されますが、2,000万円以上の価値がある物件は「売却すべき」と判断される可能性が高いでしょう。

 

住宅ローンが残っている家も売却が必要

また、住宅ローンが残っている家も売却の対象となります。

生活保護費がローン返済に用いられ、保護費で資産形成をすることになりかねないからです。

 

生活を保護するという制度の趣旨から外れるため、保護を受けるならば、ローンのある家は売却することになるでしょう。

 

住宅ローン残債のある家を売る場合は、「住宅ローン残債がある家は売却可能?方法や確認点を知っておこう」で詳しい売却方法を解説しています。

ぜひあわせて参考にしてください。

 

 

生活保護で不動産の所有が認められるケースとは

生活保護を受けるのに売却が必要な不動産がある一方、売却してしまうと健康で文化的な最低限度の生活に支障が出る場合は、売却ではなく保有が認められるケースもあります。

 

また、現在の住まいでなくとも、農業やそのほかの事業に必要な土地を売ってしまうと、現在得ている収入を保つことが困難に。

 

地域内の低所得世帯とのバランスを考えたとき、該当不動産の保有が適当だと判断されれば、保有できる場合もあります。

 

世帯や世情、地域内の状況によって、保有が認められるケースは異なりますが、厚生労働省は次の5つを基本的な考え方として公表しています。

  • 最低限の生活の維持のため実際に活用されており、売却するよりも自立の助けになる
  • 現状では使用されていないが、近く活用予定があり、売却するよりも生活に役立つ
  • 売却が難しい、あるいはできない
  • 売却にかかる費用が売却代金を上回る
  • 社会通念上、売却が適当でない

出典:厚生労働省(社会保障審議会福祉部会 生活保護制度の在り方に関する専門委員会/参考資料)「資産活用の在り方の基本的な考え方

 

 

生活保護で不動産を相続したら?相続でも売却が必要?

生活保護受給中でも、不動産の相続は可能です。

資産価値が高く現金化できそうなら、所有不動産と同様に売却して生活費に充てることが基本となります。

 

ただし、すでに生活保護を受けている場合は、今後の生活費ではなく、まずはそれまでに受給した生活保護費の返還に充てられます。

生活保護法第63条に、費用の返還義務が設けられているからです。

 

売却代金が返還金額以下であれば生活保護が継続され、返還後に資金が残れば、残金が生活費に充当されます。

 

売却代金を生活費に宛てたとき、6カ月以内ほどの期間で使い切りそうな場合は「保護の停止」、6カ月を超える場合は「保護の廃止」がなされます。

 

停止のケースでは、一時的に保護を必要としなくなったとして給付が止まるものの、最低生活費の減少などで保護を要する状態になれば、再び受給できるようになります。

 

対して、廃止されたケースでは、再度生活保護の申請が必要となります。

 

資産価値が低くて現金化できそうにない不動産を相続した場合は、固定資産税など税金が課されて生活の負担になるため、相続放棄することも可能です。

 

 

生活保護を受ける際には居住用不動産以外は売却が基本

生活保護を受けるには、一部保有できるケースもありますが、被保護世帯の居住用でないかぎり、不動産は売却が基本となります。

 

「生活保護制度以外のあらゆる手段を講じても、健康で文化的な最低限度の生活が維持できないこと」が受給の要件だからです。

 

生活に必要な居住用不動産でも、売却代金が2,000万円を超える場合は、売却したほうが生活維持に役立つと判断され、売却を促されることもあります。

 

生活保護の途中で相続が発生した場合、相続は可能ですが、売却が基本です。

現金化できそうな不動産であれば売却し、それまで受給した生活保護費の返還に充てられ、残金があれば生活費に充当されます。

 

栃木県で不動産の売却を検討している方は、栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」に、ぜひご相談ください。

 

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