二世帯住宅は親が亡くなった後どうする?そのままにするデメリットも
こんにちは。栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」の小川です。
親世帯・子世帯といった、2つの世帯が暮らす「二世帯住宅」。
二世帯住宅にお住まいの方には、「もしも親が亡くなったら、親が住んでいたスペースはどうすればいいのだろう」と心配される方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、親が亡くなった後に二世帯住宅をどうするか、その選択肢をご紹介します。
そのままにするデメリットもあわせてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
二世帯住宅のタイプからチェック
二世帯住宅とは、親世帯や子世帯など、2つの世帯が暮らす家を指します。
実は、二世帯住宅にはいくつか種類があります。
親が亡くなった後に二世帯住宅をどう扱うかお伝えする前に、まずは二世帯住宅のタイプをチェックしておきましょう。
二世帯住宅のタイプには、次の3種類があります。
- 完全分離型
- 一部共用型
- 完全同居型
まず、完全分離型とは、1階と2階など居住階にそれぞれ玄関が付いていて「1階は親世帯、2階は子世帯が住む」といったように、居住スペースが世帯で完全に分かれているタイプをいいます。
次に、一部共用型は玄関が共用となります。
「キッチンは共用で、水回りは各世帯の専用スペースがある」といった、一部の部屋や機能を2つの世帯で共用するタイプです。
最後に、完全同居型は、建物全体を2つの世帯が一緒に使うタイプです。
通常の一戸建てやマンションと似た間取りですね。
二世帯住宅の種類や売却のコツは、「二世帯住宅は売却できる?二世帯住宅の種類や売却の流れやコツを紹介」でも解説しています。
ぜひあわせて参考にしてください。
二世帯住宅、親が亡くなった後はどうする?
親が亡くなった後、二世帯住宅はどう取り扱うと良いのでしょうか。
親世帯が住んでいたスペースの活用法には、次のものがあります。
- 売却する
- 賃貸に出す
- 自分の子世帯に住んでもらう
- リノベーションして使う
それぞれ解説していきます。
売却する
親世帯が暮らしていたスペースを使う予定がない場合は、売却することを検討しましょう。
のちほど解説しますが、そのままスペースを余らせておいてもメリットはないからです。
ただし、二世帯住宅のタイプによっては、親世帯のスペースだけ売却するのは難しい可能性があります。
完全分離型の場合は、住まいの設備が独立しているので、親世帯の部分だけ個別に売却しやすいでしょう。
オーナー向けの投資用物件としても需要が期待できます。
一方、一部共用型や完全同居型ではスペースの切り離しが難しいので、親世帯分だけでなく、二世帯住宅全体での売却をおすすめします。
しかしながら、二世帯住宅は部屋数の多さや広さ、共用スペースが生活スタイルに合わず、核家族世帯が多い現代日本では買い手が付きにくい傾向も。
そこで、「なるべく早く売却したい」という場合には、次の方法があります。
- 不動産会社に直接売却する(不動産買取)
- 更地にしてから売却する
おすすめは、不動産会社に直接売却する方法です。
買取価格が市場価格より安くなる傾向があるものの、不動産会社に物件の買い手を探してもらう「仲介」ではなく、直接買取してもらうので、売却がスムーズに進む期待が持てます。
更地にしてから売却する場合は、新築希望者などに需要が広がります。
ただしこちらは、解体費用がかかりますし、二世帯住宅自体の建設費用も高額な場合が多いので、費用対効果はあまり良くないといえます。
不動産会社と相談し、慎重に検討してみてくださいね。
賃貸に出す
売却以外には、親世帯のスペースを賃貸物件として利用する方法があります。
賃貸においても、二世帯住宅のタイプ別で扱いやすさは変わります。
完全分離型であれば、まったくの他人が住んでも生活スペースが交わらないので、お互いの存在が気になりにくいでしょう。
一方、一部共用型や完全同居型の場合は、共用スペースの都合上、お互いの生活に関わりが出てきます。
友人や兄弟姉妹、親族など、ある程度気心が知れた相手に貸し出すほうが、お互いに安心して生活しやすいといえますね。
自分の子世帯に住んでもらう
もし、子どもが独立して世帯を設けているのならば、子世帯に同居してもらうという活用方法もあります。
二世帯住宅の多くは、バリアフリーを取り入れているなど幅広い世帯が住みやすい特徴を備えています。
タイミングが合えば、二世帯住宅として活用できると良いですね。
リノベーションして使う
最後は、自分たちでそのまま空きスペースを使う方法です。
そのままだと使い勝手が悪い場合は、リノベーションで間取り変更を行う手段があります。
ただし、リノベーション工事には費用と時間がかかりますので、家族で話し合って検討してみましょう。
親が亡くなった後の二世帯住宅をそのままにするデメリット
親が亡くなった後の二世帯住宅をそのまま放置するデメリットは次の2つです。
- 生活スペースが余ってしまう
- 管理する手間や費用負担がある
まず、親が亡くなると、それまで住んでいたスペースが空室になり、人の出入りがないと、湿気がこもって家が傷みやすくなります。
「使わない部屋があるともったいない」というだけでなく、放置するとホコリが溜まる一方ですので、定期的な換気や掃除が必要です。
加えて、使わないからといってその分の管理コストが減るわけではありません。
固定資産税など管理維持に費用がかかりますし、住宅ローンで購入した場合は、ローン返済の負担も。
これまで親世帯と折半していた場合は、全額を自分たちで賄う必要があります。
「親世帯のスペースを使う当てがない」「1世帯で使うには家が広すぎる」といった場合には、放置せずに早めに家の売却を検討したほうが良いでしょう。
また、親が亡くなった場合に二世帯住宅に発生しやすい問題として、相続トラブルが挙げられます。
例えば、家や土地が親世帯の名義になっている場合です。
自分たちのほかに相続人がいると、財産分割がうまくいかず、売却したくてもスムーズに進まない可能性があります。
親世帯と同居しているなら、名義変更や遺言書の用意など、二世帯住宅の取り扱いを早めに決めておくことをおすすめします。
「亡くなった親の家を売る流れや注意点を解説!かかる税金も知ろう」もあわせてご確認ください。
親が亡くなった後の二世帯住宅は放置せずに活用しよう
親が亡くなった後に残った二世帯住宅のスペースは、放置せずに何らかの活用方法を検討することをおすすめします。
使わなくても固定資産税などの維持管理費はかかりますし、掃除や換気など家事の手間も増えるからです。
親世帯の生活スペースを使う当てがないなら、売却や賃貸に出すことを検討してみましょう。
完全分離型なら、戸建て物件やマンションの一室のように、親世帯の居住スペースを個別に活用しやすいのでおすすめです。
一部共用型や完全同居型は、切り離して活用するのが難しいものの、二世帯住宅全体で売却したり、兄弟姉妹や親族など近しい人に貸し出したりするなど、工夫して活用すると良いでしょう。
なるべく早く売却したいなら、不動産会社に直接売却する「買取」をおすすめします。
栃木県で不動産の売却を検討している方は、栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」に、ぜひご相談ください。