不動産の個人売買での必要書類は?流れや費用、注意点も解説
こんにちは!栃木県の不動産売買専門店「イエステーション」の小川です。
不動産を家族や親族に売却するケースなどでは、不動産会社を通さずに個人間売買で売却を進めたいと考える方は少なくないはず。
でも、個人間売買はすべて自分たちで進めなくてはいけないので「必要書類はどれ? どんな流れで進めるの?」と疑問だらけですよね。
今回は不動産を個人間売買する場合に必要な書類や、売買契約の流れ、費用などを解説します。
仲介売買ではなく個人間売買を選ぶメリットやデメリットもあわせてご紹介。
個人間売買によるデメリットは仲介を選ぶことで回避もできますので、両方を知って検討してみてくださいね。
不動産の個人売買での必要書類と記載内容・注意点
不動産の個人売買で必要となる書類は、基本的に仲介売買と同じです。
しかし、仲介売買では通常不動産会社が用意してくれる書類も、自分で用意しなくてはいけません。
具体的にどんな書類を準備しなくてはいけないのか、売主側と買主側に分けてそれぞれ確認していきましょう。
売主が用意する書類
売主は「不動産の詳細を確認するための書類」と、「不動産売買契約に関わる書類」を用意する必要があります。
【不動産の詳細を確認するための書類】
・登記簿謄本
土地・建物の両方を準備。管轄の法務局で取得
・固定資産税評価額証明書
土地・建物の両方を準備。管轄の法務局で取得
・公図
土地の区画を明確にするための書類。管轄の法務局で取得
・物件概要がわかる書類
購入したときの売買契約書やパンフレット、間取り図など
【不動産売買契約に関わる書類】
・不動産売買契約書
物件概要や契約内容、支払いや解約の条件などを記載
・登記済証または登記識別情報通知書
・不動産物件内容表示書類
重要事項説明書の代わりとなる書類
・建築確認通知書
・固定資産税納付書
・印鑑証明証
発行から3ヶ月以内のもの。自治体窓口で取得
・領収証
・本人確認書類
運転免許証など
・実印
不動産を個人間売買するなら、不動産売買契約書も自分で作成しなくてはいけません。
契約書には物件情報・売却価格・契約条件のほか、解約条件や解約手付の条項、ローンが通らなかった場合の特約なども記載します。
また、仲介による不動産売買では重要事項説明書が必ず発行されますが、個人間売買では必須ではありません。
住宅ローンを組む際に必要となる重要事項説明書ですが、住宅ローンを組まずにやり取りする個人売買では不要となります。
重要事項説明書を発行できるのは宅地建物取引士のみと法律で決まっているため、もし必要な場合は宅建士に依頼して発行するか、代わりとなる不動産物件内容表示書類を準備しましょう。
重要事項説明書には物件の権利情報や契約の細かい条件など、以下のような点を記載します。
- 抵当権やそのほかの権利関係の有無
- 土地の用途地域、建ぺい率、容積率、都市計画など
- 不動産に付帯する道路やインフラなどに関する事項
- 手付金の内訳や支払い方法
- 登記費用の負担者、固定資産税の精算方法
- 引渡に関する事項
- 契約解除する際の費用の処理方法
など
買主が用意する書類
買主は、不動産売買契約を結ぶための本人確認書類や印鑑証明、実印を用意します。
- 住民票
- 本人確認書類
- 印鑑証明
- 実印
不動産を個人売買する流れや費用を知っておこう
不動産を個人売買する際の大まかな流れは、仲介売買とそう大きく変わりません。
ただし、仲介売買では不動産会社が代行してくれていた購入希望者探しや条件交渉などは、自分で行わなくてはいけません。
一般的な流れとしては、以下のようになります。
- 物件の状態や権利関係を明確にする
- 物件の相場を調べる
- 物件の売却価格を決める
- 購入希望者を募集する
- 内覧の対応や条件交渉を行う
- 必要書類をそろえ、売買契約書や不動産物件内容表示書類を作成する
- 売買契約を締結する
- 代金を受領し、物件を引き渡す
個人間売買に関する費用に関しては、仲介よりもだいぶ抑えられます。
仲介業者を通して行うとかかる「仲介手数料」や、不動産を売却する際の消費税もかかりません。
不動産の個人売買でかかる費用は?
不動産の個人売買でかならずかかる費用は、契約書に貼付する印紙の費用「印紙税」と、登記手続きのためにかかる「登録免許税」です。
印紙税
事前に金融機関などで収入印紙を購入し、契約書に貼り付けることで納付します。
印紙税の金額は、契約金額によって異なります。
たとえば、契約金額が100万円超~500万円以下なら1,000円、500万円超~1,000万円以下なら5,000円です。
国税庁のホームページでも確認できますので、参考にしましょう。
登録免許税
不動産の登記手続きのために必要となる費用です。
売却前に不動産所有者の住所や氏名変更登記をする場合、抵当権抹消登記をする場合に必要となります。
登記費用は不動産1件に対して1,000円です。
たとえば、土地と建物に対して、氏名変更登記と抵当権抹消登記をそれぞれ行った場合は合計4,000円となります。
不動産を売却した後の所有権移転登記は、一般的に買主の責任で行うため売主の費用負担はありません。
そのほか、各種書類を取得するための費用や、土地の測量、建物清掃など、状況に応じて費用が発生します。
不動産の個人売買のメリット・デメリットは?仲介で回避できるものも
先ほども触れましたが、不動産の個人売買で一番のメリットは、不動産会社へ支払う仲介手数料が不要ということです。
不動産の売却の仲介手数料は請求できる上限が決められていますが、通常不動産会社は上限いっぱいの金額を仲介手数料として設定しています。
400万円を超える契約の場合で、仲介手数料の上限は【契約金額 × 3%+6万円+消費税】となります。
たとえば、1,000万円で売却したなら、仲介手数料は税込みで396,000円です。
個人売買では、この仲介手数料を支払わなくて良いことが最大のメリットといえます。
しかし個人売買では、通常は不動産会社が代行してくれる手続きや書類作成などを自分で行わなくてはいけません。
購入希望者を探したり契約書類を作成したりすることはとても大変で、素人が簡単にできることではありません。
売却完了までに大変な手間と時間がかかってしまうことがデメリットでしょう。
不動産売却は大きなお金が動くものですし、法律的な手続きもいろいろと必要です。
専門家の力を借りずに進めると、思いもよらないトラブルが発生する可能性もあります。
また、購入希望者が住宅ローンを利用したい場合、個人売買だとローン審査に通らないという可能性もあります。
審査では重要事項説明書の提出を求められるのですが個人売買ではそれが発行できないこと、個人間売買はトラブルが起こる可能性があると判断されてしまうことが理由です。
挙げたデメリットはどれも、不動産会社に仲介してもらうことで回避することができます。
個人売買は仲介手数料を節約できることが大きなメリットですが、スムーズに売却を進め、トラブルを回避するというためには、ぜひ専門家の力を借りたいところです。
少しでも不安な点や心配な点がある場合は、仲介売買もぜひ検討してみてくださいね。
栃木県で不動産の売却を検討している方は、不動産売買専門店「イエステーション」にぜひご相談ください!
不動産の個人売買での必要書類やメリット・デメリットを知って検討を
不動産の個人売買では、必要書類はすべて自分で準備しなくてはいけません。
不動産の情報を確認するための登記簿謄本や登記済証などはもちろん、不動産売買契約書も作成する必要があります。
必要な書類を漏れなく集め、必要事項をきちんと記載した契約書類を作成することは、素人にはかなり大変なことです。
不動産を個人売買することは、不動産仲介手数料が不要というメリットもありますが、売却活動や契約にかかる手間は大きく、専門知識がないとトラブルの元になる可能性も。
個人間売買のデメリットや不安点は、不動産会社に仲介を頼むことでほぼ回避することができますよ。
大きなお金が動く不動産の売買契約では、専門家の力を借りることも検討してみてくださいね!