不動産売却における住民票の異動はいつ?注意点も解説!
こんにちは!栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」の土屋です。
不動産売却を検討中の方には「家を売るとき、住民票はいつ異動するのだろう」と気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、売却のケースによっては住民票が必要になるので、異動(住所変更)のタイミングはとても重要です。
そこで今回は、住民票の異動時期や流れ、必要書類を解説します。
不動産売却に関わる異動の注意点もあわせてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
不動産売却をしたら住民票の異動はいつ?必要性は?
住民票とは、市区町村など自治体が住民の現住所を公に証明するための帳票です。
住民に関する事務処理に不可欠なものであるため、住所が変更になった場合は、速やかに住民票の異動を行う必要があります。
住民票の異動を行う際には、住所地の自治体の役所(役場)に届を提出します。
他の市区町村に引越すなら「転出届」を出し、引越し先で「転入届」を提出。
同一の市区町村内で引越す場合は「転居届」を出して住所変更を行います。
各手続きの詳細などは、のちほど解説しますね。
不動産売却においては物件を売った時点ではなく、住み替え先となる新居への引越し(住所変更)が住民票の異動のタイミングです。
引越し後14日以内に異動をする義務がある
住民票の異動は引越し後ならいつでも良いのか、というわけではありません。
異動手続きには期限があり、新しい住所に引越してから14日以内に自治体に届け出るよう、法律で定められています(住民基本台帳法 第22、23条)。
正当な理由なく届け出をしなかった人は、5万円以下の科料に処されることがあることを知っておきましょう(住民基本台帳法 第52条)。
住民票を異動させる必要性とは?
住民票は住民の現在の住所を知りたい(証明したい)ときに必要となる書類です。
住民票の記載事項としては、主に次の内容が記載されます(住民基本台帳法 第7条)。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所
- 世帯主氏名・続柄(世帯主か、世帯主でないなら世帯主の氏名および続柄)
- 戸籍の表示(本籍および筆頭者氏名)
- 個人番号(マイナンバー)
- 住民票コード
- 選挙人名簿の登録に関する事項
- 国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金の被保険者資格について
- 児童手当の受給資格について
住民票の住所を異動していないと、住民情報が旧住所に置かれたままなので、新住所での行政・福祉サービスが受けられません。
国民健康保険や年金、児童手当などの手続きができませんし、選挙や免許証の更新のたび、旧住所の自治体に赴く必要があります。
遠方に引越した場合などは特に、不便に感じる場面が多いでしょう。
法律的義務があることはもちろんですが、時間やお金の節約のためにも、速やかに住民票の住所を変更するのが賢明だといえます。
不動産売却後に住民票を異動する流れと必要書類も確認!
先にお伝えした通り、住民票の異動届には、転出と転入、転居の3つの手続きの種類があります。
出生や死亡、婚姻や離婚などで戸籍届が出され、住民票の作成・記載がされる場合もありますが、不動産売却に関連する手続きとして、転出・転入・転居届の手続きについてご紹介します。
それぞれの手続き方法や必要書類について確認していきましょう。
転出届の手続き
転出届とは、他の市区町村に引越す場合に提出する届のことです。
転出予定の人は、あらかじめその氏名や、「どこにいつごろ転出するか」という情報を自治体に伝えなければいけません。
転出の手続きは通常、自治体の役所(役場)の窓口で行い、「転出証明書」を受け取ります。
手続きに必要なものは次の通りです。
- 本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)
- 印鑑
- 委任状(代理人に手続きを頼む場合)
また、下記の書類等持っている場合は用意しておきます。
- 印鑑登録カード
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳カード
- 国民健康保険証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険証
- 児童医療費受給資格証
マイナンバーカードを持っている人は、「転入届の特例」を利用し、マイナポータルを経由して、オンラインで転出届が提出可能です(オンライン手続きをすると、転出証明書の受取はありません)。
なお、お子さんがいらっしゃり児童手当を受給している場合は、転入先で新たに申請が必要です。
転出先には「児童手当受給事由消滅届」を提出し、転入先での申請に必要となる「所得課税証明書」を発行してもらいましょう。
転入届の手続き
他の市区町村に引越しした人は、次の項目を新住所のある自治体に届け出る義務があります。
- 住所氏名
- 転入した年月日
- 従前の住所
- 世帯主か、世帯主でないなら世帯主の氏名および世帯主との続柄
- 転入前の住民票コード など
手続きには次のものが必要です。
- 本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)
- 転出証明書(マイナンバーカードで転出の手続きをした場合以外)
- 印鑑
- マイナンバーカード、住民基本台帳カード(4桁の暗証番号が必要)
- 委任状(代理人に手続きを頼む場合)
転入届は、転出手続き時に受け取った「転出証明書」を添えて提出すると、新たな住民票が作成されます。
転出地である市区町村に転入通知がされ、古い住民票が消除される流れです。
転入時は対面で確認を行う必要があるため、オンラインで提出はできませんが、いつ手続きに訪れるかという予定の連絡(予約)と、転入に際して必要な手続き・持ち物の確認が行えます。
先述した児童手当受給の手続きも、「児童手当認定請求書」を提出して行いましょう。
公務員の場合は職場での手続きとなります。
他にも、子ども医療費助成や妊婦検診の助成、乳児健診の検診票発行、子どもの予防接種の予診票などを発行する手続きが必要になることもありますので、手続きの際には各関係書類を持参されることをおすすめします。
転居届の手続き
同一の市区町村内で引越しをした人は、次の項目を届け出て、住民票の住所変更を行う必要があります。
- 氏名
- 住所
- 転居した年月日
- 従前の住所
- 世帯主か、世帯主でないなら世帯主の氏名および世帯主との続柄
- 転入前の住民票コード など
手続きに必要なものは次の通りです。
- 本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)
- 印鑑
- マイナンバーカード、住民基本台帳カード(4桁の暗証番号が必要)
- 委任状(代理人に手続きを頼む場合)
下記のものを持っている場合は、あわせて用意しておきましょう。
- 国民健康保険証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険証
- 児童医療費受給資格証
不動産売却時の住民票の異動で注意するポイント
不動産売却よりも先に引越しを済ませることになった場合は、住民票を異動させる前に「印鑑登録証明書(印鑑証明書)」を発行しておきましょう。
印鑑登録証明書は所有権移転登記の必要書類
不動産売却の流れとして、売却代金の決済後に売り主から買い主へと所有者を変える「所有権移転登記」が行われます。
登記申請書の添付書類はいくつかありますが、市区町村の役所で3カ月以内に発行された「売り主の印鑑証明書」が含まれます。
住民票を異動させる前に用意する理由は?
印鑑登録のデータは、転居した場合は印鑑登録上の住所が変更されますし、転出した場合は自動的に廃止されます。
所有権移転登記に利用する印鑑登録証明書は、物件の登記記録(登記事項証明書)と記載内容が一致していなけばなりません。
登記された所有者の現住所と異なってしまう、あるいは発行ができなくなるので、届を出す前に発行しておくことをおすすめします。
印鑑登録証明書が期限切れ、発行を忘れたという場合の対処法
3カ月の期限が切れてしまった、発行を忘れて転出してしまったという場合もあるかもしれません。
その場合は、転出届を出した後、引越し先の自治体にて印鑑登録を行いましょう。
続いて、売却物件の登記情報を変更する「登記名義人の住所変更登記」を行えば、現住所と登記記録を一致させられます。
登記は自分で行なっても良し、手間をかけたくないなら、費用はかかりますが、司法書士に依頼するのも良いでしょう。
登記にかかる税金「登録免許税」とあわせて、1〜2万円ほどが費用相場となります。
不動産売却時にも住民票は必要?
不動産売却に際して、住民票が必要になるケース・ならないケースがあります。
結論から言えば、次の3つに当てはまらない場合は、住民票は必要ありません。
- 売却不動産の登記記録にある所有者(売り主)の住所と現住所が同じ
- 住み替え先の新居を購入する際、住宅ローンを使わない
- 確定申告をしない(マイナンバーカードを所持していない場合)
まず、先にお伝えした通り、売却代金の決済後に所有権移転登記が行われます。
登記の際、登記申請書に記載する売り主の現住所は、物件の登記記録の内容と一致していなくてはいけません。
住所が異なる場合は「登記名義人(所有者)の住所変更の登記」が必要となり、必要書類として、住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)が必要です。
2つ目、住宅ローンを利用する際にも、審査に住民票(本籍地やマイナンバーの記載がないもの)が求められます。
最後に、売却利益が発生すると確定申告が必要です。
必要書類とは異なりますが、確定申告時、マイナンバーカードを取得していない場合は、番号確認書類として住民票の写しを利用できます。
不動産売却の必要書類については、「不動産売却の必要書類は?入手方法や注意点を詳しく解説」にて解説していますので、ぜひ参考にしてください。
不動産売却時の住民票の異動はタイミングにご注意
住民票は自治体が住民の現住所を証明する帳票ですので、住所が変更になった場合は速やかに、転出・転入・転居届を出して住民票の住所異動をする必要があります。
異動届の提出は義務であり、転入・転居後14日以内と期限があるので注意が必要です。
異動の注意点として、新居への引越しを売却より先行させる場合は、所有権移転登記に必要な印鑑登録証明書をあらかじめ用意しておいてくださいね。
住民票を異動させると、売却物件の登記記録と住所が異なり、利用できなくなります。
不動産売却時、所有権移転登記や住宅ローンの審査、確定申告に住民票が必要になるケースもあることを知っておきましょう。
栃木県で不動産の売却を検討している方は、栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」に、ぜひご相談ください。
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