不動産売却を代理人に依頼したい!委任状の書き方や注意点も
こんにちは。栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」の土屋です。
不動産売却は高額な取引になるため、基本的には不動産の所有者が行うものです。
そのため、「売却したいけど、代理人に依頼することはできるのだろうか」と気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却を代理人に任せることは可能か、代理人に依頼できるケースとともに解説していきます。
委任状の書き方や依頼する際の注意点もあわせてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
不動産売却を代理人に依頼することはできる?
結論からいいますと、必要な手続きを経れば、不動産売却を代理人に依頼することはできます。
ただし、冒頭でもお伝えしたように、不動産売却は高額な取引となりますから、買い主の視点からいえば、不動産の所有者本人とやり取りするほうが安心できるという方が多いでしょう。
では、どのような場合に代理人を立てるのかというと、次のようなケースが挙げられます。
- 入院や療養中で身体的に取引を行うことができない
- スケジュール的に取引に割く時間が取れない
- 売却したい不動産が遠方にあり手続きをスムーズに進めにくい
- ほかの所有者(共有名義人)とのスケジュールの折り合いがつかない
- 売買契約手続きに不安があり専門家に任せたい
不動産売却を代理人に依頼するケースとしてよくあるケースは、高齢による身体的な都合や、忙しさによる時間的な都合で、不動産売却を自分で行うのが難しい場合です。
海外在住の方など、取引に立ち会うために日本に帰ってくるというのは、時間はもちろん、金銭的にも負担が大きいでしょう。
また、売却不動産が、夫婦の共有物であったり、相続によって兄弟姉妹の共有名義になっていたりする場合もあります。
複数人所有者が存在する場合は全員が取引に立ち会う必要がありますので、予定に折り合いがつかなかったり、離婚後のケースを想定するなら、お互いに顔を合わせるのが気まずいというケースもあったりするでしょう。
こちらのコラムもあわせてご確認ください。
名義人以外の不動産売却を解説!売却方法や共有名義の場合の対処法も
代理人を依頼するには「委任状」が必要
不動産売却につき代理人を依頼するには、所有者本人が「委任状」を用意する必要があります。
委任状を代理人に託すことで、代理人は買い主に対し、「自分は所有者本人から確かに売買手続きを任された」と代理権を証明できるからです。
委任状に記載された範囲の手続きであれば、代理人の行為は全て、本人の意思のもとで行われたとみなされるため、買い主の安心にもつながるでしょう。
なお、委任状を用いて依頼する代理人は、親権者や未成年後見人、成年後見人など本人意思によらず定めで選ばれた「法定代理人」と異なり、「任意代理人」に区分されます。
所有者が不動産売却の意思決定をできるうちは、委任状で任意代理人を立てられます。
しかし、認知症などで法律的判断や意思決定が難しくなれば、代理人に依頼して売却を進めることはできなくなります。
周囲の人が売却を行うためには、あなたの成年後見人を家庭裁判所に選定してもらう必要があるのです。
注意点として、成年後見人はかならずしも親族から選ばれるわけではありません。
そのため、今すぐではなく、将来的に不動産売却を検討しているなら、あらかじめ後見人を選んでおける「任意後見人制度」を利用することを検討してみてはいかがでしょうか。
万が一意思決定が難しくなった場合も、あなたが「代わりに売却してほしいと選んだ人」に、手続きを任せられます。
任意後見人制度について詳しく知りたい方は、厚生労働省の「成年後見はやわかり」をご確認ください。
不動産売却を代理人に依頼する際の委任状の書き方
不動産売却を代理人に依頼するには、委任状を用意する必要があります。
続いては、委任状の書き方について確認しておきましょう。
委任状には決まった書式はないものの、売買取引においては次の内容を記載しておくことをおすすめします。
- 本人と代理人の住所氏名
- 委任した日付
- 売買する土地や建物の情報(所在地や面積など登記事項証明書の内容)
- 委任する内容
- 委任状の有効期限
- 委任状の作成日
- 本人と代理人の自署
なお、委任する内容(代理権限)の範囲も具体的に記載しておくと、「いつまでにいくらで売却したい」など、あなたの希望条件を叶えやすいでしょう。
また、代理人に判断の余地を与えずに済むので、「勝手に価格交渉をされた」など、委任に関わるトラブルを回避しやすくなります。
代理人の自由にさせない、悪用につながらない対策を講じておく必要があるのです。
また、委任状の作成には、本人と代理人の実印と印鑑証明書(3カ月以内のもの)、本人の住民票が必要です。
記載すべき委任内容の項目など、詳しい委任状の書き方は「不動産売却で委任状が必要なケースとは?書き方や注意点もチェック」でご紹介しています。
ぜひあわせてご参考にしてくださいね。
不動産売却を代理人に依頼する際の注意点
不動産売却を代理人に依頼する際は、次の点にご注意ください。
- 信頼して取引を任せられる人物を代理人に選ぶ
- 白紙委任は避ける
- 代理人に依頼しても最終的には本人確認が必要である
まず、代理人にはあなたの信頼できる人を選んでください。
配偶者や家族、親族、あるいは弁護士や司法書士といった専門家に依頼するのも良いでしょう。
また、委任状をもって認められた代理人の行為は、本人の意思で行われたとみなされるため、代理人に勝手な判断をされると、大きなトラブルが起こる恐れがあります。
委任内容は「取引の一切を任せる(白紙委任)」といったものは避け、具体的に何を任せたいか記載しておくことが肝心です。
委任された以外の判断が必要なときは独断しない、「かならず本人に確認してくれる人」を選びましょう。
なお、代理人を立てても、最終的には「本人に売却意思があるか」、買い主や司法書士によって確認されます。
所有者本人がまったく取引に関わらない、というわけではない点にご注意ください。
不動産売却を依頼するなら代理人選び・委任状の作成は慎重に
不動産売却は基本的に所有者本人が行うほうが買い主の安心感につながりやすいですが、本人の都合がつかない場合など、代理人に依頼することは可能です。
入院していて動けない、予定があるといった、身体的・時間的に自分で手続きが難しいケースでは、委任状を用意して代理人を立てます。
委任状に認められた代理人の行為は、本人の意思で行われたと判断されますので、信頼できる人選、代理人に勝手な判断をさせにくい委任状の作成が重要です。
いずれにしても、最終的には本人に売却意思があるか確認がされますので、手続きに一切かかわらないというわけではない点にご注意ください。
栃木県で不動産の売却を検討している方は、栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」に、ぜひご相談ください。
那須塩原店 土屋 清