不動産売却の基礎知識

不動産や土地相続の期限はいつまで?それぞれの期限や放置した場合の話

こんにちは!栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」の増渕です。

 

建物や土地などの不動産を相続した場合、相続手続きに期限はあるのでしょうか?

実は、不動産を相続すること自体には期限はありません。

 

しかし、相続ではいろいろな手続きがあり、手続きの内容によっては決まった期限までに済ませないといけないものもあるんです。

忘れてしまうと困ったことになってしまうかも!

 

「手続き期限があるものは何か」「期限はいつまでか」「放置しているとどうなってしまうのか」など気になる疑問もたくさんありますよね。

今回は不動産の相続手続きにまつわる期限について解説します。

カレンダーと電卓

 

 

不動産や土地の相続手続きにおける期限や流れを解説

建物や土地などの不動産の相続における手続きの流れに合わせて、期限についても解説します。

 

【1】相続開始

被相続人の死亡を知った翌日が相続開始日です。

一般的には相続人の死亡日の翌日が相続開始日となります。

 

 

【2】相続財産を調査

被相続人の財産を調査して、相続財産を確定します。

不動産のほか、預金や証券、借金やローンなども財産に含まれます。

 

 

【3】相続放棄の手続き ※3ヵ月以内

相続財産を把握した結果、多額の借金があるなどプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は相続放棄をする可能性もあるでしょう。

相続放棄の申請は相続開始から3ヵ月以内で、意外に時間がないので注意が必要です。

 

期限を過ぎると相続放棄ができなくなります。

正当な理由がある場合は期限延長の申し立てをすることもできますが、必ず認められるとは限りません。

 

 

【4】被相続人の準確定申告 ※4ヵ月以内

被相続人が生前に収入があった場合、相続人が代わりに確定申告をして所得税の申請・納付をしなくてはいけません。

期限は相続開始から4ヵ月以内。

 

もしも納めるべき税金があって、期限内に準確定申告をしない場合には延滞税や加算税が課せられます。

 

 

【5】遺産分割協議

相続内容について遺言書があれば遺言書を優先、なければ相続人全員で話し合って遺産の分配方法を決定します。

遺産分割協議によって決定した場合は、遺産分割協議書を作成します。

 

 

【6】不動産の相続登記手続き ※期限なし

不動産を相続した人は相続登記手続きをして不動産の所有権を自分に変更します。

登記手続きに期限はありません。

 

[相続登記の必要書類]

  • 相続登記申請書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明
  • 固定資産税評価証明書
  • 相続関係説明図
  • 遺言書または遺産分割協議書
  • 不動産を相続する人の住民票

相続登記は、不動産の住所を管轄する法務局にて手続きを行います。

 

 

【7】相続税の申告・納税 ※10ヵ月以内

相続により相続税が発生する場合は、相続開始から10ヵ月以内に相続税の申告・納付が必要です。

相続税は現金一括で納付が必要。

相続財産が不動産しかない場合でも、不動産を売るなどして現金を用意しなくてはいけません。

申告や納税が遅れると延滞税が課せられます。

 

相続財産が基礎控除額以内(3,600万円+600万円×相続人数)であれば相続税はかからないため、相続税の申告は不要です。

しかし、財産が基礎控除額以内でも、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減といった特例を適用させたい場合は、相続税の申告が必要です。

 

 

不動産相続で名義変更をせずに放置した場合のリスクとは

不動産を相続しても名義変更手続きをいつすべきかについては、とくに期限はありません。

相続税の申告・納税は名義変更をしなくてもできますし、相続登記をしないことによるペナルティなどもありません。

 

しかし、実情と登記名義が異なっている状態は、権利関係が不安定です。

そのままでは「不動産の所有者は自分である」という法的な主張をすることができません。

 

自分の名義になっていない不動産は売ることができないので、不動産を売却する際には名義変更の手続きから始めなくてはいけません。

また、そのような状態で相続が発生すると手続きはさらに複雑に。

 

相続登記の手続きは期限がないので忘れがちですが、相続税の申告と同時に行うようにすると良いでしょう。

必要書類が重複しているものが多いので、効率的に進めることができますよ。

 

 

不動産以外にも相続関係で期限のある手続きを知っておこう

相続税の申告書とお金とミニチュアの家

親が亡くなったら、死後の手続きはたくさんあって非常に忙しいと思います。

その中でも、遺産相続関係で期限のある手続きについて主なものをご紹介します。

 

期限が短いものは大変ですが、期限が長いものも後回しにして忘れがちですので注意してくださいね。

 

【1年以内】遺留分の減殺請求

相続内容については、遺言書があれば遺言書を優先したいものです。

しかし、相続人は被相続人との関係ごとに「遺留分」という最低限の相続分が定められていて、それを下回る相続になる場合は遺留分を請求できるのです。

 

たとえば配偶者であれば遺留分は1/4。

「息子に全財産を相続する」という遺言書があったとしても、配偶者は1/4の相続の請求ができます。

 

 

【2年以内】埋葬料、葬祭費の請求

被相続人が国民健康保険、後期高齢者医療制度、健康保険組合の保険などに加入していた場合、埋葬費や葬祭費の請求ができます。

請求先は自治体、または加入している保険組合で亡くなった日から2年以内が請求期限です。

 

 

【3年以内】生命保険金の請求

生命保険会社の死亡保険に加入していた場合、請求期限は死亡から3年以内が一般的。

亡くなった直後はほかの手続きに追われて失念してしまった、故人の遺品を整理していてあとから保険証券を発見したという場合も多いです。

 

 

【5年10ヵ月以内】相続税の還付請求

相続税を申告・納付したけれども、実は税額の計算に誤りがあって相続税の納め過ぎが判明した場合に、納めすぎた税金の還付を請求できます。

申告後に、被相続人の借金が判明した場合なども該当します。

 

 

不動産相続に関わる期限を確認! 相続登記も忘れずに行おう

不動産を相続したとき、相続登記の手続きに関しては期限はありません。

 

しかし、相続放棄は相続開始から3ヵ月以内、被相続人の準確定申告は4ヵ月以内、相続税の申告・納税は10ヵ月以内と期限が決まっています。

 

遺産分割にも期限はありませんが、10カ月以内に相続税の申告・納税を行うことを考えれば、それまでに遺産分割協議を完了したいもの。

 

相続登記の手続きと相続税の申告手続きは重複する書類も多いので、同時に進めると効率的です。

 

栃木県で家や土地など不動産を売却したいけれど、近くに相談できるところがなくてお困りの際は、イエステーションへお任せください!

 

複雑な不動産にまつわる疑問を、一般の方でもわかりやすく、そしてお客様の不動産売却をできるだけ良い条件で査定・売却できるよう正しい姿勢で対応いたします。

 

ぜひ不動産売却のプロにご相談ください!

 

不動産や土地相続の期限はいつまで?それぞれの期限や放置した場合の話

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