不動産売却の基礎知識

抵当権抹消が必要な場合とは?手続き方法や必要書類を詳しく!

こんにちは!栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」の増渕です。

 

住宅ローンを完済したら、忘れずに手続きしておきたいのが抵当権の抹消です。

ローンが終わった安心感から忘れてしまったり、手続きの期限のペナルティもないので後回しにしてしまいがちですが、放置はいけません!

そもそも「抵当権ってなに?」と馴染みのない言葉でもありますよね。

 

今回は、抵当権抹消手続きについてご紹介します。

どんな場合で抵当権の抹消が必要になるのか、手続き方法や必要書類などもあわせて解説しますね。

ミニチュアの担保看板と家

 

 

抵当権抹消とは?手続きは自分でもできる?

住宅ローンを利用して家を購入したなら、購入物件には抵当権が設定されています。

抵当権をつけた物件をローンが返せなくなったときの担保として、万が一の際には金融機関が物件を差し押さえて売却し、債権を回収するためです。

 

抵当権抹消の手続きが必要となるのは下記のケースです。

  • 住宅ローンを完済したとき
  • 不動産を売却するとき
  • 不動産を担保に新しい融資を受けるとき

 

住宅ローンを完済したときには担保が不要となるので、抵当権抹消の手続きを行います。

ローンを完済しても抵当権は自動的に消えるわけではないので、所有者本人が自分で手続きをしなくてはいけません。

 

抵当権が設定されている物件を売却する際にも、売却時に住宅ローンを一括返済し、同時に抵当権抹消の手続きをしなくてはいけません。

抵当権がついたままの不動産は売却することができないからです。

 

また、該当の不動産を担保に新しい融資を受けたい場合にも、新しく第一位の抵当権を設定するために古い抵当権を抹消しておかないといけません。

 

抵当権抹消の手続きは、自分で行うことも可能です。

住宅ローンの完済による抵当権抹消なら、手続きにはとくに期限もないので自分でやってみても良いでしょう。

 

しかし、不動産の売却にともなう抵当権抹消の場合は少し状況が異なります。

不動産の売買契約のタイミングに合わせて手続きを進めなくてはいけないため、法律のプロである司法書士に依頼することをおすすめします。

不動産会社から、司法書士に依頼するよう指示されるケースも多いようです。

 

 

自分で抵当権抹消の手続きをする場合の手順と必要書類

抵当権抹消の手続きはそう難しくはないので、時間に余裕があるなら自分で行うことも可能です。

手続きの流れや必要書類は下記のようになります。

 

1)必要書類をそろえる

抵当権抹消登記の手続きに必要な書類と、その取得方法をご紹介します。

 

抵当権抹消登記申請書

法務局で様式をもらうか、法務局のホームページでダウンロードできます。

 

登記済証または登記識別情報

不動産に抵当権を設定した際に発行される書類です。

住宅ローン完済後に金融機関から送られてきます。

 

登記原因証明情報

弁済証書など住宅ローンの完済を証明する書類などが該当します。

住宅ローン完済後に金融機関から送られてきます。

 

金融機関の資格証明書

住宅ローンを組んでいた金融機関の登記簿です。

住宅ローン完済後に金融機関から送られてきます。

 

不動産の登記事項証明書

不動産の登記情報を確認する書類です。

管轄の法務局へ申請して取得します。

 

金融機関の委任状

抵当権者である金融機関が、物件所有者に登記手続きを委任するための委任状です。

住宅ローン完済後に金融機関から送られてきます。

 

 

2)管轄の法務局へ提出

そろえた書類を登録免許税とあわせて不動産の住所を管轄する法務局へ提出します。

提出は持参・郵送のほか、事前準備の上でオンライン提出も可能です。

 

 

3)登記完了証を受け取る

提出内容に不備があれば、補正が必要という連絡が法務局からきます。

何も連絡のないまま登記完了予定日を過ぎれば無事に手続きは終了。

法務局へ登録完了証を受け取りに行きましょう。

 

返信用封筒と切手を渡しておき、郵送にて返却してもらうことも可能です。

 

 

抵当権抹消の手続きにかかる費用は?

不動産登記権利書と実印とペン

抵当権抹消登記の申請には、登録免許税がかかります。

費用は不動産1件に対して1,000円。

一戸建ての場合は建物と土地それぞれに対して手続きが必要なため、合計2,000円となります。

支払いは法務局で現金納付、収入印紙、電子納付などの方法があります。

 

不動産の登記事項説明書の取得費用は、1件480~600円程度。

申請時の提出書類として取得するほか、手続き後に完了を確認するためにも取得します。

 

法務局への交通費または郵送代は、1,000~3,000円くらいが目安でしょう。

 

抵当権抹消の手続きはそう難しいものではありません。

しかし、必要書類を集めたり、平日の昼間に法務局へ足を運んだりする必要もあるため、忙しい方は司法書士へ依頼するとスムーズに進められると思います。

司法書士へ依頼する場合には、1~2万円程度(価格は司法書士による)の報酬支払いが必要です。

 

 

住宅ローンを完済後は抵当権抹消手続きをお忘れなく!自分でも可能

住宅ローン契約時に物件を担保に入れるために設定するのが抵当権です。

住宅ローンを完済したら担保は不要になるため、抵当権の抹消手続きをしましょう!

自動的になくなるわけではないので、忘れずに手続きが必要ですよ。

 

住宅ローンが残っている不動産を売却する際にも、売却と同時にローンを完済して抵当権抹消の手続きが必要です。

 

抵当権抹消登記は自分でもできますが、売却にともなう手続きの場合は司法書士に依頼するのがおすすめ。

司法書士へ支払う報酬は必要になりますが、売却のタイミングに間に合うようスムーズに間違いなく進めることができるでしょう。

 

栃木県で家や土地など不動産を売却したいけれど、近くに相談できるところがなくてお困りの際は、イエステーションへお任せください!

 

複雑な不動産にまつわる疑問を、一般の方でもわかりやすく、そしてお客様の不動産売却をできるだけ良い条件で査定・売却できるよう正しい姿勢で対応いたします。

 

ぜひ不動産売却のプロにご相談ください!

 

抵当権抹消が必要な場合とは?手続き方法や必要書類を詳しく!

本店 増渕 幹詞

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