相続する?親の土地がいらない場合の手放す方法や注意点をご紹介
こんにちは!栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」の土屋です。
「親の土地を相続することになったが自宅から離れていて管理が難しく手放したい」
「土地を相続したものの、固定資産税などの税金などで維持費がきつい」
「これから遺産を相続する予定だが、親の土地がいらないため相続放棄を検討している」
このように、相続した、もしくはする予定の土地を手放したいと考えている方はいませんか?
土地を相続することになったけれど使用する予定がなく、所有しているだけでも税金がかかってしまう上に、放置しておくこともできないと悩んでいる方は多いです。
今回はそんなお悩みの方へ、土地を手放すための方法と、相続放棄をする際の注意点を一緒にご紹介したいと思います。
いらない親の土地を手放す方法や注意点をご紹介
親の土地を相続することになりそう、また相続したけれど土地を使用するつもりがない場合、できるだけ早く土地を手放したいと考えている人も多いはず。
土地を手放す場合には、大きく分けて3つの方法があります。
①土地を放棄する(相続放棄)
土地を放棄することは基本的には出来ません。
しかし、相続を知ってから3ヵ月以内であれば相続を破棄することができます。
相続放棄をするときには、すべての財産を放棄しなければならないので、「いらない土地」だけを放棄することできない点には注意が必要です。
また、土地の所有権を放棄することで固定資産税の支払い義務はなくなりますが、土地の管理責任だけは残ってしまう場合があります。
土地を放棄するために必要な書類や管理責任については、以下のコラムもぜひ参考にしてくださいね。
空き家を相続放棄した場合の注意点を解説!管理責任はどうなる?
②土地を売却する
土地を相続したけれどいらないという場合は、売却するという方法もあります。
土地の売却は、以下の流れで行います。
1)不動産に土地の査定を依頼
2)不動産と契約を結び・売り出し
3)買主が現れたら契約書を結ぶ
まずは、手放す土地の価値を知るためにも不動産会社へ査定を依頼しましょう。
各不動産会社によって査定金額が変わってくるため、複数の不動産会社に依頼して見積もりを出してもらい、比較してみるのがおすすめです。
ただ、田舎で立地条件が悪い場合や老朽化が激しい建物がある場合など、管理状況が悪い場合は買い手がなかなか見つからないこともある、という点は覚えておきましょう。
しかし、いらない土地を現金化できる点は大きなメリット。
不動産会社が間に入ってくれて手続きも難しくないため、相続した土地がある場合は不動産会社へ相談して売却できるかどうかを判断してもらうと良いでしょう。
③土地を寄付をする
土地を寄附するという選択肢もあります。
主に以下の3つの方法があるので、ご紹介します。
自治体に寄付する
自治体へ寄付する時の流れは以下の通りです。
- 自治体の担当窓口相談
- 自治体の担当部署が土地を調査
- 無事に審査に通ることが出来たら必要書類を提出する
窓口に行く時には、土地の情報がわかる書類(権利者の承諾書、公図・登記簿謄本・現況写真)などを事前に準備しておくと相談しやすくなります。
自治体に寄付できた場合は、贈与税などを負担せず土地を手放せるため、不動産会社で売却が難しかった場合には窓口に相談してみるのも良いでしょう。
個人に寄付する
個人へ寄付する場合は受け取り手を自分で見つけなくてはいけません。
土地を希望する相手として可能性が高いのが、隣接している土地の所有者です。
隣接している土地を一体化して範囲を広げることで新しい活用方法が見つかる可能性もあるため、相談を持ち掛けやすいでしょう。
ただし、土地の寄付を受けた相手側には贈与税が発生してしまいます。
寄付を受けた後のデメリットも相手方に伝えたうえで、相談して決めましょう。
公益法人に寄付する
企業などの公益法人に寄付する方法もあります。
個人で取り扱うのが難しい土地でも、公益法人では特定非営利活動の中で上手く活用できる場合があり、寄付を受けてくれる可能性があります。
親の土地を相続したけれどいらない場合、そのままにするとどうなる?
相続した土地をいらないからと放置してしまうと、以下のようなリスクがあるため、なるべく早く手放す方法を検討するのがおすすめです。
固定資産税がかかる
土地を使用していなくても、所有しているだけで毎年、固定資産税を納付する義務が発生してしまうことに。
土地の評価が低ければ支払う金額も安くなりますが、土地が広い場合は負担額も大きくなります。
ただし土地に建物か農地がある場合は、特例によって固定資産税の減免が受けられます。
管理が大変だからといって、建っている建物を取り壊し、更地にしてしまうと特例の対象から外れてしまい、固定資産税が上がる可能性があるとため注意が必要です。
家が建っている場合は特定空き家に指定されてしまう可能性が
老朽化で倒壊しそうな家をそのまま放置していたり、不法投棄やゴミを放置していることで異臭などで近隣に迷惑をかけている場合、自治体から特定空き家に指定されしまう危険性があります。
特定空き家に指定されてしまうと、固定資産税の特例が適用されなくなるため、翌年から大幅に税金の負担が増えることになります。
自治体からの改善指導を怠った場合、50万円以下の過料が科せられる可能性も。
適切な管理をして良好な状態を維持しましょう。
管理に手間がかかる
土地を所有していると、荒れないように雑草や樹木の枝を処理したり、家がある場合は換気や掃除をしたりなど定期的に手入れが必要になってきます。
自宅から離れた場所だと交通費もかかるうえに、往復の交通時間など手間がかかります。
管理不足により事故が発生した場合は損害賠償を負う責任もあります。
近隣とトラブルなく土地を維持するためには、定期的に管理する責任があります。
相続した親の土地を処分する前に!活用法はある?
相続した土地を手放す前に「うまく活用することができないかな」と考える方も多いでしょう。
土地を活用する方法をいくつか紹介します。
駐車場にする
相続した土地に建物がある場合には一度更地にする必要がありますが、周辺に住宅街や商業施設などがあり立地条件が良い場合には、毎月賃貸料を得られます。
資材置き場として利用してもらう
資材置き場とは、建築会社が建築工事を行う間だけ大量の資材を置いておく場所のこと。
建築会社と契約をする必要がありますが、相続した土地の周辺で、マンションなどの建築工事が行われる時に資材置き場として利用してもらい、賃貸料を受け取ることができます。
建築工事が終わるまでの期間と限定されてしまいますが、土地をそのまま活用でき、一時的ですが収入が得られるメリットがあります。
相続した土地に空き家が建っている場合には、空き家を賃貸に出したり、トランクルームとして貸し出すといった方法もあります。
ただし、土地の活用はなかなか良い条件が揃わないと難しいもの。
活用すべきか売却すべきかで悩んだ場合は、ぜひその土地に詳しい不動産会社に相談してみてくださいね。
相続したいらない土地は放置せず早めに手放すことを検討しよう!
土地を所有している限り、固定資産税や維持などがかかってきてしまいます。
また、管理が難しくなり放置したままだと近隣とのトラブルに発展してしまう可能性もでてきます。
まだ相続していない土地なら相続放棄が可能ですし、土地を売却したり寄付したりという方法もあります。
今後使用する予定のない場合には早めに手放すことを検討しましょう。
土地を手放すにも法律や手続きなどが難しく、行動に移せない方も多いと思います。
悩んだまま放置せずに、まずはその土地に詳しい不動産会社に相談してみませんか?
栃木県で不動産の売却を検討している方は、栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」にぜひご相談ください。
那須塩原店 土屋 清