空き家を相続放棄した場合の注意点を解説!管理責任はどうなる?
こんにちは!栃木・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」の増渕です。
「親が亡くなって空き家を残したけど、住む予定もないし管理もできないから相続放棄をしよう」と空き家の相続放棄を考えている方、ちょっと待ってください!
不要な空き家を相続放棄すれば全部解決とは限りません。
相続放棄をしても空き家の管理責任が残り、管理に手間と費用がかかり続けるケースもあるんです。
今回は、空き家を相続放棄する際の注意点について解説します。
メリットもあるけど、デメリットもある相続放棄。
注意点をしっかり理解したうえで検討を進めましょう。
相続放棄とは?空き家を相続放棄するメリット・デメリット
相続放棄とは、すべての遺産について相続する権利を放棄することです。
相続放棄をすると空き家だけではなく、被相続人の残したプラスの財産、マイナスの財産(借金、負債)もすべて放棄し、最初から相続人ではなかったことになります。
「使わない空き家だけ相続放棄をしたい」ということはできません。
一般的にはプラスの財産とマイナスの財産、そして空き家を相続したあとの管理費用や固定資産税などを天秤にかけて比較し、マイナスが大きくなりそうな場合に相続放棄を検討するというケースが多いでしょう。
相続放棄をしたい場合は「相続があったことを知ってから」3ヵ月以内に、相続放棄の申述の手続きをします。
申立て先は被相続人の住所を管轄する家庭裁判所です。
以下の書類を用意して提出します。
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票または戸籍の附票
- 相続放棄する人の戸籍謄本
- 800円分の収入印紙
- 返信用切手
そのほか、被相続人と本人の続柄に応じた書類が必要となります。
空き家を相続放棄するメリット・デメリットは?
空き家を相続放棄するメリットは、所有権を放棄するので固定資産税の支払いを免れるという点です。
誰も住んでいない空き家でも年に1度、所有者へ固定資産税の納付書が届きます。
一方、相続放棄のデメリットは、空き家はもちろん、そのほかの財産もすべて放棄しなくてはいけないこと。
あとから空き家の価値が上がった、実はほかにも財産があったと判明しても、その財産を相続する権利はもうありません。
「所有権がないのだから、管理もしなくていいのでは?」と思うかもしれませんが、実は相続放棄をしても、空き家の管理責任だけは残るというケースも。
詳しくは後述しますが、家の所有権はないのに維持管理の手間や費用だけがかかり続けるという状態になってしまう可能性もゼロではないのです。
空き家を相続放棄しても管理責任が残るのはどんな場合?
空き家の相続放棄をしても、管理責任が残ってしまうケースに要注意。
自分しか相続人がいないのに相続放棄をした場合、自分以外の相続人も全員が相続放棄をしてしまった場合などは、所有権がなくても空き家の管理責任が残ってしまいます。
なぜなら、空き家は放置しているとどんどんボロボロになり、景観を悪くしたりネズミや害虫がわいたりして周辺環境を悪くしてしまいます。
老朽化をそのままにしておけば崩れた塀でケガ人が出る、不審者が住みつく、放火被害など安全上や防犯上の問題も起こってしまうでしょう。
誰も相続していないからといって、誰も管理せずにボロボロのまま放置しておくわけにはいかないのです。
そこで民法では、相続放棄により相続人がいなくなった空き家については、次に家を管理する人が決まるまで、相続放棄をした者が空き家の管理を継続しなくてはいけないと定めています。
固定資産税の支払い義務はなくても、管理維持にかかる手間や費用が発生してしまうのです。
また、空き家を適切に管理していないことによる被害については、管理している人に対して損害賠償請求がされてしまう可能性もあります。
空き家の管理義務は、「相続財産管理人」を選任して引き渡し、最終的に国へ帰属するまで必要です。
もちろん、相続財産管理人の選任や依頼にも費用がかかります。
相続放棄による空き家の管理責任を免れる方法はある?
相続放棄をしても空き家の管理責任が残ってしまうのは、相続する人がいなくなってしまった場合。
自分が相続放棄をしても、ほかに空き家を相続する人がいるなら、空き家の管理責任は相続人に帰属するので安心してくださいね。
もしも相続人が自分しかいない、相続人全員が相続放棄するつもり…といった場合は、相続放棄ではなく売却も検討してみましょう。
空き家は時間が経つほど老朽化が進んでしまいますので、少しでも早く売却を検討することをおすすめします。
空き家を相続放棄しても管理責任が残る場合がある!
活用予定のない空き家は相続放棄をすることで、固定資産税の支払いから免れることができます。
しかし、相続放棄は空き家だけではなく、そのほかのすべての財産を相続する権利を放棄することになるので、ほかの財産についても確認したうえで検討しましょう。
また、相続人が自分しかいない、または相続人全員が空き家を放棄するという場合は、管理責任だけは残ってしまいます。
必ず、誰かは空き家を管理しなくてはいけないのです。
所有権はないのに維持管理の手間と費用がかかり続ける…といった可能性も。
相続放棄をしても、相続人であった者は相続財産管理人が選任されるまでは相続財産を管理しなければならず、相続財産管理人の選任や依頼にも費用がかかります。
もしもそのような場合は相続放棄の前に、空き家の売却についても検討してみましょう。
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本店 増渕 幹詞
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